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ばい状態でありました。これは児童相談所のご指導とあいまって、里親推進員の活動の結果であると思われます。
しかしながら、昭和62年厚生事務次官通達の中で、「特別養子縁組」が民法上認められたことによって、その後の登録里親に養子縁組を前提として申請する人が増えてまいりました。従って、適当な対象児童があって養子縁組が成立すると、引続き会員として里親会活動に参加してくださる人もありますが、縁組成立とともに里親を辞退されるケースもでてきております。この事は東部里親会のみの事ではなく、全国的な傾向と伺っております。又里親にもそれなりの事情もあって、やむを得ない結果と思われます。
しかし、現代の社会情勢の流れは少子化に向かっていると言われておりますが、養護を要する児童が皆無となるということではありません。養子縁組希望の里親が養子縁組が成立した後も、引続き会員として里親会に踏止まって活動して頂けるよう奨めております。

 

 

 

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